4人に1人が認知症になると言われる人生100年時代。
4人に1人が認知症になると
言われる人生100年時代。
認知症になると資産が
されることを
ご存知ですか?
家族信託
コンサルティング
認知症
により
資産
が
凍結
されて
しまった
場合・・・
適切な判断ができないと見なされ、 遺産分割協議 や 生前贈与の手続き が難しくなる。
預貯金の引き出しができず、両親の 介護費用を自分(子ども)の生活費から捻出 しなければならなくなる可能性も。
本人が所有する 不動産の売却や賃貸契約の締結ができず 、資産が活用できなくなる。
*2012年〜2040年の間
認知症患者は 約30年間*で2倍以上になる見込み。認知症患者の保有する金融資産額は、2030年には200兆円を超える見込みです。
家族信託とは、 判断能力があるうちに財産を信頼できる家族に託すことが出来る仕組み です。たとえ認知症などによって判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することが出来ます。
3 reasons
ファミトラの家族信託が選ばれる 3 つの理由
理由
01
コンサルティングは無料
家族信託の専門家との相談 は、無料で利用できます。
理由
02
チームファミトラでサービス提供
家族信託はまだ馴染みのない仕組みのため家族信託を扱える専門家は少なく、本当に頼れる専門家を探すことさえ難しい現状があります。ファミトラは、社内の司法書士やコンサルタントのみならず、 家族信託に精通した全国の司法書士・弁護士とのネットワーク を駆使して「チームファミトラ」としてワンストップでお客様を支援いたします。
理由
03
一生涯安心の継続サポート
家族信託は締結して終わりではありません。締結後の運用や相続時にお悩みはつきものです。ファミトラは 締結後も伴走支援 いたします。「人生100年時代のコンシェルジュ」として、老後のお悩み解決はファミトラにお任せください。
price
家族信託の料金
※1
信託する財産の規模、種類および信託契約締結までの期間に応じて初期費用は変動いたします。
attention
「法定後見制度」の留意点
認知症等になり、判断能力を喪失した場合、親の財産管理をするには法定後見制度が唯一の選択肢です。
しかし、費用負担や管理の柔軟性に課題があるとされています。
管理と費用の面で課題が
認知症等になり、判断能力を喪失した場合、親の財産管理をするには法定後見制度を利用することになります。
しかし、法定後見制度は管理と費用の面で課題があると言われています。
ご家族が後見人に選任されづらい
およそ8割の場合で、ご家族以外の弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されています。
管理財産額に応じて
毎月高額な支払いが発生する
管理財産額が5,000万円を超えると、士業が後見人に就任した場合の報酬の目安は、月額5~6万円です。また後見人は、原則解任することが難しいため、本人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。
最後の手段としての法定後見制度
本当に
安心
でしょうか?
認知症等になり、判断能力を喪失した場合、親の財産管理をするには法定後見制度が唯一の選択肢です。
しかし、費用負担や管理の柔軟性に課題があるとされています。
認知症発症後では手遅れに。
家族信託
で
早め
の
対策
を
!
資産凍結で奪われる
時間とお金を
親への感謝に変える!
01
早めの対策で、親が望む形で財産を管理・活用できる。
02
余計な裁判手続きや後見制度のコストを避け、資産を有効活用できる。
03
早めの対策で「家族の時間」を守り、感謝の気持ちを形にできる。
資産凍結で奪われる
時間とお金を
親への感謝に変える!
家族信託
コンサルティング
3 points
家族信託でできる
3つの備えをご紹介します
柔軟な財産管理
01
柔軟な財産管理
法定後見制度では、介護費捻出のための自宅の売却さえ難しいです。
一方、家族信託では、信託目的の範囲内で、受託者による自宅の売却などの柔軟な財産管理を行えます。
家族が財産管理を行える
02
家族が財産管理を行える
家庭裁判所に選任される後見人とは異なり、家族信託では財産管理を行う受託者は信頼できる家族などに任せることができます。
遺言と同様に思い通りの
資産承継を実現できる
03
遺言と同様に思い通りの
資産承継を実現できる
家族信託には遺言代用機能があるため、思い通りの資産承継を実現することが可能です。相続トラブルを回避し、遺族の負担を軽減する手段としても活用することができます。
家族信託
コンサルティング
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